売上手数料の消費税に関しまして 2018年11月05日 11:02 通常、クレジット手数料は「金銭債権の譲渡に該当する」と解され、売掛金の譲渡は消費税の非課税項目であり、それに係った手数料も同じく非課税取引となります。 これは、カード会社様と加盟店様が債権譲渡契約を締結されている場合に当てはまるのですが、弊社のような決済代行会社からお支払いさせていただく際に差し引かせていただく取引手数料は売掛金の譲渡に係る手数料ではなく、決済サービスという役務提供に係るものとなりますので、消費税法上の課税取引として取り扱い、消費税をご請求させていただいております。